配偶者(特別)控除について
現在、主人名義でのふるさと納税・医療費控除などの確定申告の準備をしています。
そこで、あわせて配偶者(特別)控除が適用できるのかのご質問です。
主人:サラリーマン
(源泉徴収票の支払金額が500万ほど)
妻(私):個人事業主
(青色申告をしていて控除前の収入が350万ほど。確定申告書Bの所得金額(経費を差し引いた額?)が140万ほど)
妻(私)の「合計所得金額」とはどの欄を見たら良いのでしょうか?
また、そもそも配偶者控除を受けることはできる金額なのでしょうか?
無知なご質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します!
税理士の回答

1.相談者様が個人事業主(青色)であれば、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
2.他に所得がなければ、この所得金額が合計所得金額(確定申告書B:所得金額の合計⑨)になり、38万円を超えれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなります。しかし、相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は、配偶者特別控除38万円を受けられます。
本投稿は、2020年02月26日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。