夫の扶養に入ったまま個人事業主として固定収入を得たい
こんにちは。ご相談させていただきます。
0歳の娘の育児中です。専業主婦で経済的な不安があり、クラウドソーシングを通して事務の仕事を始めました。数カ月の勤務後、企業から直雇用のお話をいただき、時給などの条件もよくなるためお受けすることにしました。
夫の扶養内で働くつもりでしたが、直雇用になると月25万円程の収入が得られそうなので、扶養を外れてしまうなと思ったのですが、直雇用というより雇用形態は外部委託で、社会保険の加入もないようなのです。
直雇用の話をいただいた時点で、税務署に個人事業主の開業届を提出済みです。
そこで疑問なのですが、年収130万円の壁と言うのはあくまで企業に属して働く方の収入限度であって、個人事業主は収入と言うよりは所得になる?のでしょうから、今まで通り夫の扶養内で働けるのではないかと考えました。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

個人事業(事業所得)であれば、以下の様に所得金額は計算されます。
(青色の場合)収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
この所得金額が48万円以下であれば、ご主人の扶養内になります。
また、社会保険については、事業所得の場合は、所得金額が75万円未満が扶養内になると思われます。経費についても制限があると思われますので、詳細は社会保険事務所に確認が必要になります。
本投稿は、2020年04月05日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。