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パート収入とチャトレ報酬

主婦です。パート掛け持ちを年間130万未満(100万の仕事プラス、別の仕事年間30万)でおさえて、チャットレディの報酬、経費を除いて20万未満だと

扶養から外れますか?
報酬の20万は別で考えてもいいのですか?
調べたら確定申告は副業20万未満だと申告しなくてもよいとかかれていたので。。
専門用語がよくわからないのでわかりやすく説明頂けたら嬉しいです。。

税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。
2.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

ありがとうございます!
ということは例えば
パート代二ヶ所129万-55万=74万
チャットレディ経費を引いて20万

となったら
94万で扶養を外れるということであってますか?
でも、130万までは扶養外れないと書いていたのですが、この情報は違いますか?

1.所得税の扶養の場合は、給与収入だけの場合ですと年収103万円(所得金額では収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円)以下になります。それ故、合計所得金額が94万円であれば、所得税の扶養から外れます。
2.相談者様の言われる年収130万円未満は、社会保険の扶養内になります。
130万円未満は、給与収入の場合だけで、他に雑所得があれば、所得金額で75万円未満が社会保険の扶養内になると思われます。なお、雑所得については、経費について制限があると思われますので、詳細は社会保険事務所に確認が必要になります。

本投稿は、2020年04月08日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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