夫が、会社員。妻が自営業の場合 扶養について
現在、夫が会社員で妻(私)が外交員です。
外交員は扶養に入れないと聞いたので子供2人が夫の扶養に入り私が社会保険です。
今年度、白色で確定申告をしてますが
その際に良く分からないですが、次回青色でできるように申請済みです。
これから3ヶ月後に外交員を退職し
全く違う業種(動物取扱業)を取り自営業、開業しようと思います。
その際、所得が130万以下の場合は夫の扶養に入り、扶養内での自営業が可能なのでしょうか??
↑夫の保険によるのですかね…??
また、可能な場合
夫は変わらず年末調整ですが、私は確定申告をするのでしょうか??
それとも、扶養に入っているのでなにもしないのでしょうか。
全く無知で分からないのでどうか継続的に教えていただけませんか。よろしくお願いします
税理士の回答

中田裕二
所得130万円以下というのは、社会保険上の扶養の範囲内ですね。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)は所得48万円以下です。
ご主人は年末調整、あなたは確定申告をすることになります。

中田裕二
訂正です。
所得130万円以下ではなく給与所得の場合の収入が130万円以下でした。
早速のご回答ありがとうございます。
どちらにしろ確定申告は必要なのですね。
48円以下と、言うのは…よく分からないですが自身で調べてみます。また、分からなければ
ご質問させて頂くかもしれませんが
どうぞ、よろしくお願いします。
48万ですね、
すいません。

中田裕二
今年から48万円以下になりました。
下記国税庁HPを参考にしてください。
なお、所得48万円を超えてもご主人は配偶者特別控除を所得に応じて受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
本投稿は、2020年04月18日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。