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2020年度 夫の扶養からはずれないように働きたい(在宅ワーク)

2019年の終わりごろから、在宅ワークでいくつか仕事をかけもちするようになりました。
今年は収入が増えそうですが、100万以下におさえれば問題ないと思ってたところ、いろいろ調べていくうちに完全な勘違いだったことに気が付き焦っています。
確認したいことがありますので恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

質問1. 業務委託契約での在宅ワークは年48万以下であれば、扶養からはずれることはないという理解でよいですか?

質問2. 在宅ワークであっても、雇用形態が『パート、アルバイト』である場合は、48万以下の業務委託契約の在宅ワーク分とあわせて、103万以下であれば扶養からはずれることはなないですか?

質問3. かけもちしている在宅ワークの中に、10.24パーセント源泉徴収されて振り込まれるものがあります。これは源泉徴収されていることにかかわらず、業務委託の在宅ワークなので48万以下におさえる必要がありますか?

以上です。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.業務委託契約での在宅ワークは、雑所得になると思います。以下の様に、所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.雇用契約であるものについては、給与所得になりますので、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.10.24%で源泉されているものは、業務委託報酬(雑所得)になりますので、給与所得になるものがなければ、所得金額を48円以下にすれば、扶養内になります。

本投稿は、2020年04月19日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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