源泉徴収義務者の条件について
私は、個人のフリーランスで、受注した記事の一部を
他のフリーランスに外注しております。
この場合は、私は特に給料として誰かにお金を払っているわけでもないので
外注する際に、源泉徴収をする必要はないと考えているのですが
正しいでしょうか。
また、フリーランスとしての収入から、外注した際に支払った
費用を外注費として差し引いて、合計が48万円以下ならば
夫の扶養内に入ったままでいれますでしょうか
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様が従業員を雇用して給料を払っていなければ、源泉徴収義務者ではないです。外注費についは、源泉の必要はありません。
2.所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、ご主人の扶養に入ります。
本投稿は、2020年04月28日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。