税理士ドットコム - [配偶者控除]源泉徴収義務者の条件について - 1.相談者様が従業員を雇用して給料を払っていなけ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 源泉徴収義務者の条件について

源泉徴収義務者の条件について

私は、個人のフリーランスで、受注した記事の一部を
他のフリーランスに外注しております。

この場合は、私は特に給料として誰かにお金を払っているわけでもないので
外注する際に、源泉徴収をする必要はないと考えているのですが
正しいでしょうか。

また、フリーランスとしての収入から、外注した際に支払った
費用を外注費として差し引いて、合計が48万円以下ならば
夫の扶養内に入ったままでいれますでしょうか

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.相談者様が従業員を雇用して給料を払っていなければ、源泉徴収義務者ではないです。外注費についは、源泉の必要はありません。
2.所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、ご主人の扶養に入ります。

本投稿は、2020年04月28日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,369
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,357