パート主婦のFXの利益と扶養控除について
私は現在パートをしていて、毎年100万円程度の収入があります。
FXをしていて、昨年までは利益があまり出ていないため特に問題はありませんでした。
年によっては損失も出ているため、確定申告をしています。
今年、FXの利益が既に50万円程度あるため質問をさせて頂きます。
夫の扶養範囲内で利益確定をしたいと考えています。
特に社会保険は絶対に外れたくないと思っております。
コロナの影響もあり、パートの収入が減り、60〜70万円程度になりそうです。
私の認識ではパートの収入とFXの所得を合わせて130万円以下なら問題はないと考えていたのですが、FXの収入のみでも38万円を超えると扶養範囲外だと記載のあるサイトを見ました。
また昨年までのFXの損益もあるのですが、例えばパート収入60万円、FX収入70万円(所得60万円)、昨年までのFX損益15万円だった場合具体的にどのように考えれば良いのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
の認識ではパートの収入とFXの所得を合わせて130万円以下なら問題はないと考えていたのですが、FXの収入のみでも38万円を超えると扶養範囲外だと記載のあるサイトを見ました。
また昨年までのFXの損益もあるのですが、例えばパート収入60万円、FX収入70万円(所得60万円)、昨年までのFX損益15万円だった場合具体的にどのように考えれば良いのか教えて下さい。
パートは給与
です。
今年から
a 給与から55万円引きます。
b FXは、利益が所得です。
a+b=48万円以内なら・・・扶養です。
昨年FXも損失の申告をしている場合には
bが 今年の利益+(-15万円)になります。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
FXの利益の額は関係なくa+bが48万円以内なら扶養とのことですね。
夫の年収額は1120万円以下ですが、社会保険の扶養ということを考えるとa+bが75万円以下なら少しの税金を支払えば社会保険の扶養となるのでしょうか?
その場合の75万円は所得でしょうか?収入で計算するのでしょうか?
また48万円以下にした時と75万円以下にした時の違いがあれば教えて下さい。
宜しくお願いします。

竹中公剛
夫の年収額は1120万円以下ですが、社会保険の扶養ということを考えるとa+bが75万円以下なら少しの税金を支払えば社会保険の扶養となるのでしょうか?
その場合の75万円は所得でしょうか?収入で計算するのでしょうか?
また48万円以下にした時と75万円以下にした時の違いがあれば教えて下さい。
所得税の扶養が・・・48万円
社会保険の扶養が・・・給与1,300,000円-550,000円=700,000円
です。
これは、所得です。収入ではありません。
宜しくお願い致します。
a+b=700,000です。
早々の返信ありがとうございます。
では、(給与-55万円)+FXの利益が70万円以内なら社会保険の扶養になるという認識でよろしいのでしょうか?
その場合、給与で103万円を超えた部分に所得税5%と住民税、FXの利益20万円を超えた部分に所得税等20.315%がかかるということでしょうか?
分からないことばかりで申し訳ありません。

竹中公剛
では、(給与-55万円)+FXの利益が70万円以内なら社会保険の扶養になるという認識でよろしいのでしょうか?
はい・・・よいです。
その場合、給与で103万円を超えた部分に所得税5%と住民税、FXの利益20万円を超えた部分に所得税等20.315%がかかるということでしょうか?
税率は、課税所得によって違います。
相談者様の場合には、扶養に入りたいのですから
700,000以下だと所得税5%+住民税10%+均等割り4,500円です。
宜しくお願い致します。
分からないことばかりで申し訳ありません。
知識がなく何度も質問させて頂きましたが、早々のご親切な対応本当にありがとうございます。
大変助かりました。

竹中公剛
頑張ってください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月09日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。