[配偶者控除]個人事業主の妻パート - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の妻パート

夫は個人事業主です。現在私は主人の仕事の手伝いで月に2万、年間24万と、週に3日×4時間のパートで、年間70万、合わせて100万以内にしていましたが、夫が個人事業主の場合扶養内でと考えなくてよいと知り、
今月から別のパートをはじめました。そこで、税金、控除の事をふまえて働く日数と時間を検討し、調べてみたのですが、理解できず相談させて頂きました。どちらのパート先も正社員にはなれず、社会保険には入れません。
夫の事業の専従者給与は無くした方がよいでしょうか?
夫の経費の面を考えるとそのままのほうがよいでしょうか?

税理士の回答

青色事業専従者給与を支払うと配偶者控除が受けられませんので、月額2万円だと配偶者控除額にも満たないので、節税の観点からは勿体ないと思います。
パート勤務を増やすとご主人の事業に専ら従事できなくなって、専従者給与自体が認められなくなったりもしますので、どちらかに専念された方が良さそうですね。

専従者給与は専従者の要件を満たしている限り、そのままで構いません。

専従者は、年を通じて、生計を一にする個人の事業に6ヶ月を超えて従事することです。パートを増やすことにより、事業に従事できなくなれば、専従者に該当しません。パートする時間、個人事業に従事する時間がダブらずにできるのであれば、そのまま専従者給与を受け取って構いません。

夫の経費の面を考えると

専従者給与を支払わなければ、夫の経費が減り、その分、所得が上がります。専従者給与は、専従者の給与収入ですから、どちらが得かは事業主と専従者の課税所得によりますから、課税所得次第で結論が変わります。

ご回答ありがとうございます。
勉強不足でした。
夫と相談して、検討してみます。
ご丁寧にありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
勉強不足でした。
夫と相談して、検討してみます。
またよろしくお願い致します。

専従者控除>配偶者特別控除になるのは月額何万の専従者給与からになりますか?
夫の事業の雑務、2ヶ所のパート、働く時間の区分が出来ていれば大丈夫でしょうか?

青色申告なので専従者給与になります。配偶者特別控除38万<専従者給与でなければ節税にならない事がわかりました。合っていますか?
パートでの年収が130万を超えても大丈夫でしょうか?

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本投稿は、2020年06月12日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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