[配偶者控除]個人事業主の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の扶養について

業務委託でピアノ講師をしています 
現在は主人の扶養に入っています
給与所得での申告をしてしまっていたため
持続化給付金の申請にあたり
事業所得への修正申告をします。
年間所得は90万円程で税額を変更しないと
修正申告はできないと税務署にいわれたため 
家内労働者等の特例を使わずに修正申告するつもりです。
(特例を使うと所得がゼロとなり、税額がかわらないため)
経費は40万円です。

この場合社会保険の扶養は入ったままで大丈夫だと思うのですが
税上の扶養はどうなるのでしょうか?
私としては配偶者特別控除がうけられるのではと思っており
特に主人の会社への訂正?などは必要ないのかと思っていたのですが
違うのでしょうか。

よろしくお願いいたします

税理士の回答

配偶者特別控除の適用については、配偶者の所得に幅があり、当初の所得を大きく差がなければ、つまり、一定の範囲内であれば、ご主人の年末調整の結果と変わらなくなります。修正申告をされる場合の参考にしてください。

国税庁のリンクを送信します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

相談者様の所得が修正申告により増える場合、ご主人の税額も増える可能性がありますので、修正申告をする前に、ご主人の税額計算も検討されたほうがよろしいかと思います。

ありがとうございます。
私の所得は25万円だったものが
修正すると50万円になります。

主人の年収は900万円以下です。
これでも税額がふえるでしょうか??

そもそも、配偶者特別控除は
扶養と別なのでしょうか?

今は配偶者控除を受けられていると思います。所得が50万円になると、配偶者特別控除を受けることができ、配偶者控除は受けれません。ただ、控除額は同じですので、ご主人の税額は変わりません。

(配偶者特別控除とは)
配偶者に38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

例えば、子供さんの場合は、38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があると扶養控除を受けることができませんが、配偶者の場合は、特別に控除の枠を広げていると考えられればよろしいかと思います。

本投稿は、2020年06月26日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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