税理士ドットコム - [配偶者控除]アルバイトと業務委託をした場合 業務委託の所得が年48万円以下ですと複数社と契約できますか - 1社のみとしか契約できないということはありません...
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アルバイトと業務委託をした場合 業務委託の所得が年48万円以下ですと複数社と契約できますか

1年の途中でアルバイトから業務委託に変わる際の 業務委託の働き方についてお伺いしたいです

主人の会社の配偶者控除内103万円以内を希望しておりまして
2020年1月~7月末まで
アルバイトで 約42万円給与があります
8月以降は在宅の業務委託を希望しております

来年からは在宅業務委託のみで考えておりますので
家内労働者の必要経費の特例適用のため 1社のみ 103万円以内と理解しておりますが

2020年8~12月は
希望の1社だけでは必要な月収額よりだいぶ少ないので(徐々に増えていく見込み)
あと何社かと在宅業務委託の契約をしたいと考えております

今年8~12月末までの報酬(所得)が48万円以下でしたら
数社と契約しても 配偶者控除に問題無いでしょうか
(経費はほとんどかかりません)

税務署の電話相談で聞きましたら
業務委託で配偶者控除内を希望するなら
48万円以下でも1社のみとしか契約できないとおっしゃっていましたが
少し疑問に思いお尋ねさせて頂きました

私の理解が間違っていましたら申し訳ありません
よろしくお願い致します

税理士の回答

1社のみとしか契約できないということはありません。
家内労働者の定義として「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うこと」とあるのですが、報酬をもらう相手先が複数社であっても「特定」ができればこの条件にはあてはまります。

家内労働者の特例は、給与収入がある場合は必要経費とできる金額が減ります。1月~7月末の給与と、在宅の業務委託の収入とを合わせて103万円となるようにすれば、配偶者控除内の所得となります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

ご回答ありがとうございます
教えていただけて良かったです
ありがとうございました

『報酬をもらう相手先が複数社であっても「特定」ができればこの条件にはあてはまります。』
というのは初めて知りました!
教えて頂けてよかったです
ありがとうございます

本投稿は、2020年07月09日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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