パート代から源泉徴収されていることについて
扶養内でパートをしています。
勤務先で扶養控除申告書の提出は5か月前にしていますが、今回の給与(87000円、交通費別途)に対して所得税が引かれていました。
88000円未満であれば源泉徴収はされないとの認識でしたが、申告書を提出していてかつ88000円未満であっても所得税が引かれることはあり得るのでしょうか?
職場を辞めるので自分で確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか?
税理士の回答

扶養控除等申告書の提出がされていて、月額の給与の金額が88,000円未満であれば、源泉税は生じないと思われます。
仮に源泉徴収されていましても、確定申告することで正しい税額に修正されますので、引きすぎの税金があれば還付されます。

退職日以降に給料が支給されたのであれば、甲蘭ではなく乙蘭(月88,000円未満の場合は、3.063%の所得税が控除)での控除になりますが、退職日前の支給であれば、甲蘭の場合は所得税は非課税になります。控除された所得税は、確定申告(還付申告)をすれば還付されます。
本投稿は、2020年07月15日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。