[配偶者控除]パート 扶養内収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パート 扶養内収入について

主人は個人事業主で国民年金、国民健康保険を支払っています。

私は現在、パート勤務で103万円以内扶養内の収入
国民年金を支払っています。

今後、103万円ではなく、130万以内の勤務にしたいと考えています。

会社には社会保険は無く、現在支払っている国民年金、国民健康保険を継続します。  

お尋ねですが
130万円以内に収入を増やすと、今後、支払い義務の発生する税金
メリットやデメリットがありましたら教えてください。

税理士の回答

配偶者(相談文で主人と表現している方)の所得が、900万円以下なら、配偶者特別控除で、満額(38万円)受けられるのは、あなたの所得が95万円以下です。所得95万円は、給与収入換算で150万円です。

130万円は健康保険の扶養の基準数値ですが、あなたとご主人は国民健康保険、国民年金ですから、関係のない金額です。

130万円といわず、150万円までは控除が同じですから、150万円以下で考えて良いと思います。

少なくとも、社会保険の基準130万円以上で、負担が増え、手取り減少という事態は起こりません。

現状、国民健康保険は、世帯単位であなたとご主人の所得などで計算されています。国民健康保険は、世帯で定額、人単位で定額、所得で比例的に計算される部分、自治体により固定資産も算定の基礎になっている場合もあります。
所得が増えれば、その比例的な部分が、金額に応じ増えますが、累進料率ではなく、比例的です。所得が1割増えたらこの部分が1割増です。

あと、所得控除を超える所得があれば、所得税(課税金額195万円まで5%、復興税が所得税×2.1%)と住民税10%があります。

たくさん稼いでも、手取り減少は起こらない仕組みです。

とても分かりやすくご説明頂き、ありがとうございます。

頑張って働こうと思います。

本投稿は、2020年07月21日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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