パートとメールレディの扶養について
夫の扶養内でパートと副業でメールレディをしています。
①パート年収60万。所得は0
②副業年収100万-経費=所得
①と②の所得の合計金額が
103万円を超えた場合に扶養から外れるということですか?
税理士の回答

税法上の配偶者控除の所得要件は48万円、健康保険法上の被扶養者の所得(収入)要件は130万円です。
ご質問ではパート収入60万円だと給与所得控除は55万円ですから、所得は5万円、メールレディによる雑所得にかかる収入が100万円だとすると、必要経費の額にもよりますが、いずれも所得要件を超えてしまいます。
あくまで、103万円というのは給与収入だけの場合の基準であって、あなたのケースでは当てはまりません。
なお、税法上の配偶者(特別)控除は、所得が48万円を超えても所得金額に応じて減額にはなりますが、受けることができます。
本投稿は、2020年07月29日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。