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給与所得と事業所得がある場合の、保険上の扶養について

現在夫の扶養に入っています。

給与所得と事業所得があるのですが、合計で130万円未満の確定申告ができれば、社会保険上の夫の扶養は外れなくて良いのでしょうか?

※二ヶ所での給与収入見込み:160万円
(一ヶ所は年末調整あり、一ヶ所はなし)

※個人事業主としての事業所得:20万円

合計180万円ほどの見込みですが、個人事業主としての経費が50万円ほどになりそうです。

また確定申告は青色申告の方が良いのでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.社会保険については、年収の見込み額(交通費を含む。)が130万円以上になることが確実であれば、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。給与所得と事業所得がある場合は、給与収入と事業所得(収入金額-経費)の合計が130万円以上になれば、扶養から外れ、社会保険に加入が必要になると思います。
2.青色申告については、今後相談者様が、継続的に、反復的に事業をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。青色申告になれば、特別控除55万円(電子申告であれば65万円)がありますので節税ができます。

ご回答ありがとうございます。

① 給与収入と事業所得(収入金額-経費)の合計が130万円未満となれば、扶養は外れませんか?

②経費が事業所得と比率して多過ぎると怪しまれると聞いたのですが、そうなのでしょうか。

③青色申告することのデメリットはありますか?

1.給与収入と事業所得(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になります。
2.経費については、事業収入を得るために必要なものは経費になります。領収書等の証憑を保存されていれば、問題ないと思います。
3.青色申告のデメリットは、特にないと思います。

本投稿は、2020年07月29日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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