配偶者控除について
私は以前正社員で働いていましたが体調を壊し退職しました。
今お付き合いしている彼と知り合った時には辞めていて、仕事は知り合いのお店のお手伝いを時々して手渡しで手伝ったからとお金を頂いていたのですが、その事を相手に言えずアルバイトをしていると言ってしまいました…。
それから約1年、この度妊娠を機に結婚する事になり来年の6月には出産を控えている為そんなに働けないですし相手の扶養に入る事になりました。
(国民健康保険が社会保険になり、私の年金もカバーしてもらえると理由から)
そして配偶者控除を受けるのに私が年収103万以内かを調べるにあたって年末調整や給料明細等を相手の会社に提示しないといけないのでしょうか?
まだ確定していないのですが来月の12.23に籍を入れる予定で相手には103万を超えないようにパートで12月から働くと言う話にはなっているのですが私がバイトをしている期間がバレるのがどうしても嫌です。
相手が会社に配偶者控除をするに当たって今年は籍を入れず1月に入ってからの方が良いのか、そして再年末調整を求めてもらう方がいいのか、それとも確定申告したらいいのか……。
どうしたらいいわかりません
教えて下さい…。
よろしくお願い致します
税理士の回答

相談者様の今年の年収は103万円を超えてしまうのでしょうか。ご相談の文面からはそれが読み取れませんでした、ご容赦ください。
年内に入籍されますと控除対象配偶者になりますので、相談者様の今年の年収が103万円以下であれば、婚約者の勤務先に「扶養控除等異動申告書」を提出する必要があります。
年収が103万円を超えても、141万円までは「配偶者特別控除」が適用できますので、この控除を受ける場合には同じ手続きが必要になります。
なお、この「扶養控除等移動申告書」には仕事内容や会社名等までは記入する必要はありませんのでご安心ください。
103万円(141万円)をすでに超えている場合には、配偶者控除(配偶者特別控除)は適用できませんので、上記の書類を提出する必要はありません。
また、配偶者控除を受けるためには入籍が必要です。年内に入籍されない場合には今年の配偶者控除は適用できませんのでご留意ください。
ご質問の内容に関して、私の認識違いがありましたらご容赦ください。
宜しくお願いします。
回答頂きましてありがとうございました
私の説明不足で申し訳ありません…。
今年の収入はそのお手伝いに行った時に貰ったものだけだったので103万円以下になります。
回答頂きました中に『扶養控除等移動申告書』の事で仕事内容と会社名等はは記入する必要がないとおっしゃっていましたが、収入がわかる明細書等も必要がないのでしょうか?
そうでない限りその人が本当に103万円以下の収入かどうかを判断する事は出来るのですか?
又、年内に籍を入れない限り今年の配偶者控除は適用されないなら教えて頂いた通り、相手やその相手の会社に仕事や収入の事がバレないのであれば年内に籍を入れた方が得と言う事でしょうか?
全く知識がなくて言葉足らずですが御回答頂けたらと思います…。

ご連絡ありがとうございます。
「扶養控除等異動申告書」には今年の所得の見積額を記載するだけで、その明細書等を添付する必要はありません。あくまでも自己申告(自己責任)となっており、提出を受けた会社はそれを信じて処理することになります。
今年の年収が103万円以下であれば、年内に入籍して、婚約者の方に「扶養控除等異動申告書」の配偶者欄を記入して勤務先に提出して頂く方が宜しいと思います。同申告書を提出しても相談者様の仕事内容等が知られることはないと思います。
以上、宜しくお願いします。
度々失礼しますとても分かりやすい説明を頂き安心しました
もう一つだけお尋ねしたいのですが、その『扶養控除等異動申告書』には今年の所得の見積額に記載との事ですがほぼ働いていない状態で相手にはアルバイトとして週5ぐらいで働いている事になっているので極端に言うと申請を出す人にはどこの会社で仕事内容もわからないから103万円以下になる様そこは適当にだいたいの数字を記載すると言う事ですか?

ご連絡ありがとうございます。
記載する金額は見込み額ですので、103万円以下であれば仮に正確な金額でなくても影響はないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月23日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。