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主婦 税制上の扶養を外れた場合

お世話になります。
現在主人の扶養範囲内でダブルワークでパートをしています。
来年その税制上の扶養を外れ130万以内でパートを続けるのですが。市役所に相談したところ、住民税は6月から翌年の5月の一年間の納付になると聞きました。

年末調整の時に税制上の扶養を外れると、年明けに追微税?が大きい金額で来ると言われまして実際私の身内が120万超えてしまった時に、年明けに税金を納付してくださいと8万ほどの納付をしました。
住民税も所得税もきちんと納めたいのですが、追微税はとても大きい負担になりますので、それが発生しないようにタイミングよく扶養を外れるといい時期というものはあるのでしょうか?

住民税は年末調整をしてくれている本業の会社で天引きになるそうですが、追微税の事はわからないようです。
そちらについて詳しく分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得者(ご主人)の年間所得が900万円以下であれば、配偶者控除がなくなると、配偶者特別控除が出来ます。

配偶者の年収が130万円であれば、配偶者特別控除の控除額は38万円で、配偶者の年齢が70歳未満の配偶者控除と同額の控除です。
70歳以上の控除は48万円のため、10万円少なくなりますが。

なお、配偶者以外の親族の場合、103万円を超えると、代わりの控除がありませんので、原則38万円の扶養控除がなくなります。そのため、ご相談のようなことが起こると思います。

年末調整は月々の給与から天引きした所得税の合計額と、その1年間に納めるべき確定した所得税との精算の作業になります。
年末調整時に扶養を外れると、月々の給与から天引きした所得税の方が少なくなってしまうため差額の追徴が大きくなることがあります。
ご主人の会社に税制上の扶養を外れる旨の届出をすることで「月々の給与から天引きする所得税」の方を大きくしてもらえば、年末調整時の負担は少なくすることができます。
税制上の扶養については、年単位で扶養に該当するかどうか、の判断になりますので「扶養を外れるといい時期」というのは特にありません

お二方ともご返答ありがとうございます。
配偶者以外が年末調整で103万超えてる事がわかり、扶養を外れるから追微が大きくくるのですね。
その時は子供がバイトで103万超えてしまい、そのあと扶養を外す手続きをするのを知らなかったため二年続けて追微として納付していました。

主人の会社に私が税制上の扶養を外れる事を言い手続きをしてもらえば、自然と月々の給与から天引きする所得税のほうが大きくなり負担が少なくなる。という認識でよろしいでしょうか?

あらかじめ扶養を外しておけば、正しい税額で毎月の源泉税、年末調整がされますので、後で一括して払うことはなくなります。
扶養を外しておかず、後で一括して払う場合は、金額により加算税や延滞税が発生することがありその金額だけ負担が大きくなります。

そうなんですね。初めての事で税金はきちんと納付したいと思い色々と調べれば調べるほど混乱していました。
ありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2020年08月05日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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