夫婦共に個人事業主の場合の節税について
夫婦共に同じ会社から同じくらいの金額になるように業務委託を受けそれぞれ個人事業主となっています。それぞれ月に10万ほどです。この場合節税のためにできることはありますか?請け負う仕事の割合を夫に多くしてもらい妻が扶養に配偶者控除を受けるのがいいか、このまま独立の形がいいか悩んでいます。
税理士の回答

境内生
年間収入がそれぞれ120万円ずつのみということでしょうか。奥様のお仕事で諸経費及び青色申告特別控除を差し引いた場合の合計所得は48万円以下であれば配偶者控除38万円が適用できますし、奥様の合計所得が95万円以下であれば配偶者特別控除38万円の適用があります。
早速の回答ありがとうございました。個人事業主の配偶者控除のための手続きなどはどのように行えますか?

境内生
特に手続きというものはございません。確定申告の際に申告書の必要記載箇所に記入するだけです。
丁寧迅速な対応ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月19日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。