非課税か判定お願いします。
古着売買サイト(フリマアプリなど含め)
を何個か掛け持ちしていてお小遣い目的で
自分の古着を売買しています。
全て合わせて年間で50万〜70万です。
夫の扶養に入っており仕事は
していません。
この場合は非課税対象でしょうか?
また扶養内でパートを始めた場合でも
売買で得た金額は非課税対象になりますか?
税理士の回答

ご自身が生活で使われていた衣料品の販売は非課税とされています。
今まで生活で来ていた服を売られたのであれば、
非課税の対象だと思われます。
パートを始められた場合も、生活用品の販売であれば非課税です。
ありがとうございます!
例えば、売るためにフリマアプリで新品の洋服を購入し何度か着用して古着として売るという事も大丈夫なのでしょうか?

何回着用すればOKなのかという、明確な線引きは難しいですが、
『売る前提』で購入されたものは、生活用動産にあたらないと思われます。
あくまで生活に利用する目的で購入し、その後不要となった場合が非課税です。
ありがとうございます!
そういう場合は、こちらから何か申告しないとまずいのでしょうか?
複数の古着売買サイトで毎月振り込みが
あると怪しいですか?
月の収入はだいたい7万以下です。

所得税は、利益(所得)に対して課税されます。
収入が月7万円とのことですが、利益はいくらでしょうか?
利益=売却価格-購入価格
年間利益(1/1~12/31)が48万円を超えると、
所得税が掛かる可能性がでてきますので、
所得税の確定申告をする必要がでてきます。
銀行に振り込まれている金額が月に
合計で7万以下で、送料や梱包にかかる
材料費、売るための衣類購入費用を
全て引くと5万くらいかと思います。

利益が月5万円であれば、単純計算で年間60万円。
翌年3/15までに所得税の確定申告が必要になると思われます。
本投稿は、2020年08月27日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。