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給与と報酬がありその場合の税金はどうなりますか?

夫の扶養に入っています。
今年度は給与が今年80万程、報酬が12万円程になりそうです。
両方の収入があると給与所得は75万まででないといけないと聞いた事がありますが、この場合やはり問題はありますか?
合計が103万までという考えではいけませんか?
また、報酬の方では毎月源泉徴収税が引かれています。今までそれを年末調整して戻ってきています。今回も戻りますか?教えて下さい。

税理士の回答

報酬については、雇用契約でなければ、雑所得になると思います。その場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得
収入金額12万円-経費=雑所得金額12万円
3.1+2=合計所得金額37万円
合計所得金額が48万円以下になりますので、扶養内になり、確定申告は不要になります。しかし、報酬について源泉税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2020年10月05日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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