[配偶者控除]自営業の妻 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自営業の妻

夫は自営業です。私はパートなのですが会社で社会保険とかはないのですが150万まで働くと税金とか色々と払うお金の方が多くなり損になりますか?いくらまでに抑えれば損になりませんか?反対にいくら以上働けば損になりませんか?

税理士の回答

ご加入の公的保険は、夫婦ともに国民健康保険でしょうか。

であれば、いわゆる損になる働き方はありません。

被用者保険の健康保険、いわゆるサラリーマンの妻(第2号被保険者)は、130万円未満か否かで、個人で保険に加入するか、扶養に入るかで手取りが逆転します。

しかし、国民健康保険には扶養の概念はなく、また、国民年金はそれぞれが加入しますから、いわゆる働き損はありません。
所得税、住民税の制度でも、配偶者控除がなくなれば、配偶者特別控除が所得に応じて控除額が減少する制度となっており、手取りが逆転しないようになっています。

ご返答ありがとございます。
所得税や住民税は150万と150万以上ではどのくらい支払い額の差がありますか?

本人の税金については、利益に応じて増えるだけです。
150万と151万円では、およそ15%増えるだけです。1万円につき1,500円。(所得税は課税所得195万円まで、5%。住民税は金額の多寡に関係なく一律10%、復興税が所得税の2.1%かかるので、合わせると15.105%)

ご主人の配偶者特別控除は、38万円からスタートし配偶者の所得が5万円増えるごとに控除額が5万円減るのが原則です。
いきなり38万円がなくなる訳ではないので、少しずつ納税額が増えます。影響額は、ご主人の所得が分からないと計算できません。
大雑把、5万円増えるごとに7,500~12,500円税額が増える感じです。

被用者保険の130万円未満の枠、超えるといきなり20万円以上、負担が増えるのと大違いです。自営業者ではこんな事は起こりません。

本投稿は、2020年10月09日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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