妻(専業主婦)が株式売却により一時所得がありました。税金や扶養に関してご教示頂けないでしょうか。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
妻(所得がない専業主婦)は私の扶養に入り、配偶者控除を受けています。
今年保有していた株式を売却し、1200万ほど利益が出ました。
一般口座につき、約20%を確定申告の上、納税予定です。
よって1000万ほど臨時所得が発生することになります。
無知で恐縮です、、以下ご教示頂きたく投稿させて頂きました。
⚪︎所得税と住民税はいくら納めなければいけないか
(できれば今回の一時所得取得により、払わないといけない全て)
⚪︎扶養から外れてしまうのか
⚪︎配偶者控除は外れてしまうのか
⚪︎配偶者特別控除は受けられるのか
⚪︎私(会社員)が毎年支払っている税金などに関わりがあるもの
なにとぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.株式の譲渡による所得は、譲渡所得(申告分離課税)として課税されます。
収入金額-(取得費+経費)=譲渡所得金額1,200万円
(1)所得税
1,200万円-基礎控除額48万円=課税譲渡所得金額1,152万円
1,152万円x15.315%=所得税1,764,288円
(2)住民税
1,200万円-基礎控除額43万円=課税譲渡所得金額1,157万円
1,157万円x5%=所得割578,500円
所得割578,500円+均等割5,000円=住民税額583,500円
2.合計所得金額が48万円を超えますので、扶養から外れます。
3.合計所得金額が48万円を超えますので、配偶者控除を受けられません。
4.合計所得金額が133万円を超えますので、配偶者特別控除を受けられません。
5.配偶者控除、配偶者特別控除を受けられないため、所得税、住民税の増税になります。
出澤様
早々のご回答ありがとうございました。
重ねて恐縮ですが、ふるさと納税の
考え方についてもご教示頂くことは可能でしょうか。
控除限度額というものの算式を見ると、
分母に、住民税の所得割額、分子に所得税率というものがあります。
①住民税の所得割額には、先程ご回答頂いた
妻の578,500円と私の給与収入からの分の合算
になりますでしょうか?
②所得税率は、妻の所得と話の給与を合算した
金額からの算定になりますでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。

①控除限度額の計算式の分子にある住民税の所得割額は、夫婦合算で計算するのではなく、一人一人限度額を計算することになります。
②計算式の中の分母にある所得税率についても、①と同様になります。
本投稿は、2020年10月23日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。