税理士ドットコム - [配偶者控除]月の途中で正社員から扶養になれるか - 1.今年の年収が103万円以下になることが確実であれ...
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月の途中で正社員から扶養になれるか

現在正社員として働いており社保加入中です。
今後、現在の職場で正社員からパートになる予定です。
パートになるのはいつからでも良いと言われていて、それに伴い夫の扶養(社保、税制上共に)に入りたいと思っているのですが、月の途中で扶養に入ることはできるのでしょうか。
キリよく1月からにした方が良いでしょうか。

税理士の回答

1.今年の年収が103万円以下になることが確実であれば、月の途中で所得税の扶養に入ることができると思います。しかし、103万円を超えるのが確実であれば、月の途中で扶養に入ることはできません。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満になることが確実であれば、扶養に入れことができると思います。そうでなければ、扶養に入ることはできないと思います。

回答ありがとうございます。

1.についてはわかりました。今年の収入がすでに130万円を超えているので、来年1月から所得税の扶養に入ろうと思います。

2.について再度質問なのですが、例えば12月15日付で正社員からパートへ切り替えた時、半月分正社員としての収入があり12月には賞与の支給もあります。それでも12月16日以降はパートとしての年収見込み130万円以下であればその時点で社保の扶養に入れるということでしょうか?

社会保険の扶養判定については、過去の収入は考慮しないとされています。12/16の時点での年収見込み額が130万円未満であれば、扶養に入れると思います。

給料が15日締め月末払いなのですが、12月15日まで正社員として働いた分の給料が12月末に入るのは、16日からパートになった場合年収に含まれますか?

給与収入は、支給日ベースで計算されます。12月までに振込まれた場合は、その年の給与収入になります。そして、12/16日時点での扶養判定であれば、今後の年収見込み額に含まれることになります。

本投稿は、2020年10月27日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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