税理士ドットコム - [配偶者控除]パートと在宅ワークをしている時の106万の壁について - 2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. パートと在宅ワークをしている時の106万の壁について

パートと在宅ワークをしている時の106万の壁について

現在パートを4.5時間週4日でしており、空いている時間に在宅ワークをしております。
雇用契約は結んでおらず、報酬を受け取っています。
106万を超えると社会保険へ加入するとありますが、加入条件が
①月8.8万円
②週20時間以上労働
とありますが、これはパートと在宅ワークの合算で考えるのでしょうか?

税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1 従業員501人以上の会社に勤務
 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
これらの要件のすべてを満たした時に、加入になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認が必要になります。

ありがとうございます。
私の場合、
①週18時間
②パート六万円、在宅ワーク二万円
③はい
④はい
⑤(1)に当てはまる

という感じなのですが、来年からは社会保険の扶養内でもっと在宅ワークの収入を増やしたいと考えております。
106万円と130万円の違いはなんでしょうか?

106万円の扶養判定は、上記で説明しました様に従業員501名以上の会社の場合になると思います。それに対して130万円の扶養判定は、中小法人の場合の扶養判定になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

保険証に書いてあるところのHPを見たら、

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

と書かれていました。
私の年収は主人の年収の半分以下、そして130万円以下なので扶養に入れそうです。

副業が20万円を越えると確定申告をすると思いますが、私は開業届けを出していません。
なので白色申告ですか?

本投稿は、2020年11月02日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229