配偶者が障害者の場合の配偶者控除について
お世話になって居ります。
配偶者控除の件で相談がございます。
私の配偶者は障害を持っています。
そのため、年末調整にあたり配偶者控除を申告しようと思ったのですが、
人事課から、
「配偶者の合計所得金額が48万円を超えている場合、配偶者控除の申告はできません。」と言われました。
48万を超えていても、配偶者特別控除は、所得が133万以下であれば申告できるのかと思っていました。
違うのでしょうか?
お手数ですがご教示くださいますようお願い致します。
税理士の回答

境内生
確かに配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は適用があります。
人事課の言葉通りの解釈であればその通りです。ご質問者の合計所得金額が1000万円を超える場合は両方とも適用できません。
境内生先生
お世話になって居ります。
ご指導ありがとうございます。
理解不足で大変申し訳ないのですが、
・私は、合計所得金額が1000万円を超えません。
・配偶者は、障害者ですが、所得は133万を超えます。
その場合には、配偶者特別控除の適用も受けられないという理解でよろしいでしょうか?
なので、私が配偶者について、受けられる控除は何もないという理解でよろしいのでしょうか?
お手数をお掛けしてしまい申し訳ないのですが、ご指導の程お願い致します。

境内生
配偶者控除は奥様の所得が48万円以下の場合の適用で48万円超の場合は133万円以下までは配偶者特別控除を使うことになります。したがって奥様の所得が133万円をこえるのであれば配偶者特別控除も適用はありません。おっしゃる通り、両方とも適用できません。最後に確認ですが判定は収入が133万円ではなく所得ですのでくれぐれもお間違いのないように
境内生先生
ご返信ありがとうございます。
配偶者が、障害者である/障害者ではない、に関わらず、
配偶者の所得が133万円を超えている場合には、
配偶者控除も、配偶者控除特別控除も適用対象外となるのですね。
詳しくご指導くださってありがとうございました。
本投稿は、2020年11月12日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。