税理士ドットコム - [配偶者控除]雑所得金額が48万以下であれば 扶養内と聞いたのですが、 青色申告をする場合も48万以下ですか? - 1.雑所得金額(白色申告)は、以下の様に計算されま...
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雑所得金額が48万以下であれば 扶養内と聞いたのですが、 青色申告をする場合も48万以下ですか?

業務委託で仕事をしている、扶養に入ってる主婦です。

雑所得金額が48万円以下であれば 扶養内になると聞いたのですが、
青色申告をする場合も48万以下でしょうか?

扶養内ぎりぎりまで稼ぎたいのですが、そのぎりぎりのラインがよく分からず…
回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

1.雑所得金額(白色申告)は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
2.青色申告の場合(事業所得になります)は、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。

本投稿は、2020年11月13日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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