配偶者控除適用(退職金ある場合)
いつもお世話になっています。
年末調整にて、社員から配偶者を扶養にしたい
申し出がありました。
※給与収入は配偶者特別控除適用枠内
退職金もあるため、配偶者の退職金明細を確認した所、退職所得控除など記載がありませんでした。
10年以内の勤務となりますが、この場合、
退職所得控除をこちらで計算して、退職所得をだし
配偶者特別控除の適用可否を判断してもいいのでしょうか?
(私は国税庁フォーマットを使用していますが、その明細は独自の様式でしたので不安です、、)
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
正しい金額が分からないと心配だと思いますが、とりあえずは、御社で計算をして(あげて)奥様の「合計所得金額」を算出してください。
なお、退職所得に関しては「退職手当の源泉徴収票」が発行されますので社員の方に提出を求め、確認してくださるようにお願いします。
年末調整時には合計所得金額はあくまでも「見積もり」になるため、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などは年明けに確定した金額を確認し、必要に応じて「再年末調整」を行うようにしてください。
いつもありがとうございます。
退職手当の源泉徴収票は、必ず会社は発行する認識で合っていますでしょうか?
私はいつも作成するので、、。
妻がもらっていないと社員に言われてしまい、退職所得控除を計算しても、私が間違えたら嫌だなと思ってたしだいです、、。

回答します
「退職手当の源泉徴収票・特別徴収票」は、原則退職後1か月以内に受給者に提出することになっています。
税務署への提出も、原告は1か月以内ですが、毎年の「法定調書の合計表」の提出時期にまとめて提出することができます。
なお、税務署への提出は「役員」に限りますが、受給者に対しては全員に交付することになっています。
また、交付期限は退職後原則1か月以内ですが、税務署の提出時期に併せて作成している可能性もありますので、そのあたりを従業員の方にお伝えください。
国税庁HPから参考となる箇所を紹介します。
タックスアンサーNo7421『「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等』 「2提出時期」の4行目から「なお書」以降
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm
本投稿は、2020年11月16日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。