税理士ドットコム - [配偶者控除]主婦 年度途中で会社員→業務委託 扶養に入れるか - 1.給与所得金額が45万円、業務委託での所得が3万円...
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主婦 年度途中で会社員→業務委託 扶養に入れるか

年度の途中で会社員から業務委託へ転職しました。
会社員時代の給与所得は今年度は100万ほどです。
基礎控除55万を引くと45万の所得になるので、業務委託での所得が3万以下であれば扶養から出なくて良いという理解で合っていますでしょうか。
業務委託では200万ほど売上が上がってはいますが経費がかなりかかっている(自宅の一室を事務所にするために買い揃えたものなど)ため現状なら3万以下になりそうです。
また、源泉徴収されている金額は経費として引いて良いのでしょうか?売上は200万くらいありますか振り込まれている金額は源泉徴収後の金額です。この金額が引けなければ源泉徴収分だけで3万超えてしまうため圧縮しようが無いです。

税理士の回答

1.給与所得金額が45万円、業務委託での所得が3万円以下であれば、合計所得金額は48万円以下になり、扶養内になります。
2.しかし、源泉徴収されている金額は、経費にはなりません。業務委託の収入は、源泉税を控除する前の金額になります。

ご回答ありがとうございます。源泉徴収されている金額が経費にはならなくても、今回の例で行くと経費が200万以上掛かっていれば扶養に入れると思っていて良いでしょうか。

業務委託での所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になります。

業務委託での所得金額が48万以下なら扶養内になるのですか?給与所得とは別でですか?

以下の様に訂正いたします。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得
収入金額200万円-経費(200万円を超える)=雑所得金額0
3.1+2=合計所得金額45万円

ありがとうございました。経費を計算してみて、12月にどれくらい働くか見直してみます。

本投稿は、2020年11月17日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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