税理士ドットコム - [配偶者控除]検針員の確定申告及び主人の扶養控除について - 所得金額とは、収入金額-必要経費で計算します。...
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検針員の確定申告及び主人の扶養控除について

はじめまして今年の1月からガスの検針をしています。今年の収入は74万でした。

検針の74万は事業所得になると思うのですが、主人の会社に年末調整に記入する際74万事業所得と記入しました。

すると会社から扶養控除で11万程返してもらわなきゃなると言われました。

これはどういう事なのでしょうか?

ちなみに74万はまるまる手元に入ったお金で、ガソリン代等はもちろん出ないので経費ななりますか?こういった経費でかかった金額を引いた金額を、主人の会社に報告するべきだったのでしょうか?

はじめての事でわからなくて申し訳ありません。
宜しくお願いします!

税理士の回答

所得金額とは、収入金額-必要経費で計算します。収入金額ではありません。
電力量計等の検針人は、「家内労働者等の必要経費の特例」という制度を適用することができ、領収証がなくても必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)が認められます。

したがって、事業所得(雑所得?)は19万円となり、配偶者控除(38万円)が受けられます。

年末調整の際に記載する「配偶者控除等申告書」の配偶者の所得金額欄には「74万円」ではなく「19万円」と記載すべきです。

必要経費55万までとありますが、計算してみたら経費でかかったのは10万くらいでした。
この場合経費ふ10万になるので、64万になるということで、扶養控除はうけれないであっていますか?
それとも検針の人は皆55万経費で計算するものなのでしょうか?

「家内労働者等の必要経費の特例」とは、領収証がなくても、実際に掛かった経費がそれ以下でも、55万円は必要経費(法定経費)として認められますという制度です。
しやがって、検針員であれば、収入金額を限度として、最大55万円の必要経費が控除できます。ですから、所得金額は19万円となるということです。

本投稿は、2020年11月20日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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