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妻が副業をした場合の年末調整

現在パート収入で年収103万以内で働いており、夫の扶養に入っております。
今年から副業で事業取得で12月末の時点で約54万の所得が加わります。
合計所得が133万未満なので、配偶者控除等申告書には記入出来ますよね?ただ合計で154万の年収になったので社会保険の扶養から外れるのですよね?

夫の会社からは、完全に扶養から外れるという事ですか?と聞かれたのですが、
完全にの意味が分かりません。夫も良く分からないみたいで。
完全に外れるという事は、配偶者特別控除も受けられないという事だと思いますか?

ただ、54万の所得ですが、来年確定申告をして青色申告をしようと思ったのですが、年末調整の裏の説明を見ると青白事業専従者として給与の支払いを受ける物は配偶者特別控除は受けれませんと書いてあります。
給与ではなく事業所得もそれにあたるのでしょうか?
もしそれにあたるのなら、申告せず夫の控除を受けた方がいいのか、そこら辺も分からず・・・
ただ、来年は副業も100万くらいいきそうなので、やはりもう外れた方が良いのでしょうか?

税理士の回答

奥様の所得が48万円を超えるとご主人は配偶者控除を受けられなくなります。
ただし、配偶者特別控除は段階的に受けられます。
会社がいう意味はそういうことでしょう。
事業専従者の意味をご理解ください。
申告をすべきなのに申告をしないという選択はありません。
社会保険上の扶養については会社の担当者に確認してください。
是非、お近くの税理士にご相談されることをおすすめします。

国税庁HP 事業専従者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

本投稿は、2020年12月12日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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