個人年金の一括受取と配偶者控除について
個人年金の受取と配偶者控除について教えてください。
来年、私の個人年金の受取が始まります。一括受取にした場合は一時所得として確定申告をしなければなりませんよね。
課税一時所得の計算方法は、
[総収入金額-必要経費-50万円(特別控除)]x 1/2
ということですが、
主人(会社員)の配偶者控除を受けられるかどうかの基準額は、上記の金額で考えれば良いのでしょうか?
税理士の回答

以下の一時所得の計算で計算された一時所得金額が、48万円をこえると扶養から外れ、48万円以下であれば、扶養内になります。
総収入金額-必要経費-50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
早々にお答えありがとうございました。
年金の受取方法を決める参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年12月13日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。