扶養内パートとチャットレディの掛け持ちについて
はじめて相談させていただきます。
来年から扶養内パートで年93万程を稼ぐ予定で、チャットレディと掛け持ちしたいです。そこで質問です。
①給与収入93−控除55=38万の収入
この収入をチャットレディの所得と合わせて、48万なら扶養を抜けないということで間違いないでしょうか?
②掛け持ちの場合、チャットレディの所得が20万超えたら確定申告が必要。
20万以内なら確定申告は不要だが住民税の申告は必要?(経費を引いて5万程の所得の場合でも?)
小額でも住民税は発生するのか?その計算方法は?
③この20万は例えば、チャットレディで50万稼いで経費が31万あったとして、最終的に19万の所得なら確定申告は不要で扶養からも抜けないということですか?
うまくまとまらず、すみません。
わかる方がいましたらお願いします(^ ^)
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額93万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額38万円
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
①合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
②給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、この20万円ルールの適用がある場合でお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
③雑所得金額は、収入金額から経費を引いた金額になります。給与所得金額が38万円であれば、扶養内になるためには雑所得は10万円までになります。
出澤様
分かりやすいご回答ありがとうございます!
もう一点質問させてください。
20万以下で住民税の申告をした場合、住民税はどれくらい払うでしょうか?こちらは計算式などあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

雑所得金額が20万円と仮定しますと、給与所得金額とあわせて合計所得金額は48万円になります。住民税の計算は、以下の様になります。
合計所得金額48万円-基礎控除額43万円=課税所得金額5万円
5万円x10%=5,000円(所得割)
所得割5,000円+均等割5,000円=住民税額10,000円
ご丁寧にありがとうございます!
もう一点だけ教えてください。
この住民税は一年で10000円程ということですよね?納付は翌年?の一年間だけすれば良いのでしょうか?
何度も申し訳ないです。よろしくお願いしますm(._.)m

住民税の納付は、1年で10,000円です。納付は翌年の6月に納税通知書が送付され、翌年中に納付すれば完了します。
本投稿は、2020年12月15日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。