副業が20万超えた税金について質問です
扶養内でのパートと副業しています。
どれだけ経費をひいても副業の収入が
40万円だったとき、パートの方を
60万円の稼ぎにして年間100万の収入
にすることは可能ですか?
副業の方を確定申告すれば、副業が
20万円超えていても、扶養から
はずされることはないですか?
また、40万円だった時にかかる
税金はどのくらいですか?
税理士の回答

扶養に入るかどうかは、収入ではなく所得での判定です。
令和元年まで、所得38万円以下でしたが、令和2年より48万円以下に変わりました。なお、給与所得控除の最低額が65万円より55万円に変更されました。
副業の所得(収入から経費を引いたもの)が50万円ならば、給与がいくらであっても48万円を超えていますので、他の者の扶養控除の対象にはなりません。配偶者であれば48万円以下なら配偶者控除、48万円超95万円以下なら配偶者特別控除があります。
50万円のとき、基礎控除以外に所得控除がなければ48万円を2万円超えていますので、超えた金額の5%とその金額の2.1%が所得税です。
20,000×5%×1.021=1,000
あと市県民税がかかります。
市県民税所得割は基礎控除が5万円低いです
70,000×10%=7,000
市民税均等割は市町村により異なります。
だいたい5,000円です。
詳しくありがとうございます。
とても助かりました。
私は旦那の扶養に入っています。
でした、副業の収入を45万円にして
パートの収入を58万円にすれば
問題ないということですか?

扶養という観点で見れば、副業の所得、経費なしとして45万円、給与所得3万円で48万円ですから、そのとおりです。
所得税は0円。
市県民税は、所得割5,000円、均等割5,000円って感じです。
(市町村により若干異なります。)
ありがとうございます。゚(゚´д`゚)゚。
では、副業で20万超えると確定申告をおこなわなければいけないという話なだけで、そこからなにかお金がとられるというわけではなく、実際は48万円を超えた段階でお金がかかるということですか? なぜ、副業で20万円しか稼いではいけないという規定があるのに48万円まで結局稼げるのではないか?という結論にいたってしまいます。本当に無知ですみません。

確定申告が必要かどうかの判定手順は次のとおりです。
(1)申告が必要な特例を適用しないで計算して、年税額が算出されるか。
→されなければ、確定申告は不要です。
(2)確定申告が不要な例外(給与所得を有する者)
給与所得を有する者で給与等が2000万円以下で、次のいずれかに該当する場合は、確定申告書を提出しなくて良い。
① 一の給与等の支払者から給与等の支払いを受け、かつ、その給与等の全部につき年末調整されている場合で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下であるとき。
② 二以上の給与の支払者から給与等の支払いを受け、かつ、その給与の全部について源泉徴収又は年末調整されている場合で、イ又はロに該当するとき
イ 従たる給与の金額と、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下であるとき
ロ 省略
確定申告が不要な例外は、「退職所得を有する場合」、「公的年金等を有する場合」もありますが、省略します。
本来、(1)を判定してから、例外の20万円を判定すべきで、いきなり例外の20万円の判定ではありません。
所得48万円以下なら、年税額は算出されませんから、確定申告は不要です。
なお、副業は20万円までしか稼いではいけないという決まりありません。たくさん稼いだら確定申告が必要になるだけです。
本業の年収103万円の場合、55万円控除され48万円になるため夫の配偶者控除の扶養に入ることができますよね?
また、本業で年収103万円稼いだとします。
副業で100万円稼いだ場合、夫の配偶者控除の扶養に入ったままにできますか?
副業と所得としてみなされるため、48万円を超えることになり扶養から外れますか?
長谷川様の回答の、副業で20万円超えても確定申告が必要になるだけというのは、
本業年収103万円だとして、副業はどれだけ稼いでも確定申告が必要なだけで配偶者控除は受けられることにはなりますか?
長々失礼します。

配偶者控除が受けられるのは、所得が48万円以下の場合だけです。
本業、副業の区別はありません。合計の所得が48万円以下が条件です。(48万円超95万円以下なら配偶者特別控除です。)
「なぜ、副業で20万円以下しか稼いでいけないという規定があるのに・・・・」という相談に反応して、そんな規定は存在しないという意味で、「確定申告が必要なだけ」と書きました。所得が大きくなれば受けられない規定もあります。
本投稿は、2021年01月19日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。