個人事業主+アルバイトで配偶者の社会保険の扶養に入るには?
現在個人事業主+アルバイトをしています。
配偶者の社会保険の扶養に入りたく、
配偶者の社会保険の組合のページを見ると
被扶養者の年収は130万円以内との記載がありました。
この場合、
①個人事業
年収100万
経費80万
所得20万
②アルバイト
月10万×12カ月
年収120万
①+②の
合計140万となると
社会保険の扶養には入れなくなると
言うことでしょうか?
税理士の回答
おっしゃる通り、社会保険で扶養となるには年収130万円が基本となります。この点、年収であって所得ではないことに注意が必要です。質問者様の年収は①個人事業100万円+②アルバイト120万円=220万円となり、年収130万円以上となりますので、配偶者様の社会保険の扶養に入れないこととなります。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
個人事業の場合は
経費も差し引けないのでしょうか?
加入する保険健康組合によって変わると
聞いたのですが。
本投稿は、2021年02月09日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。