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個人事業主+アルバイトで配偶者の社会保険の扶養に入るには?

現在個人事業主+アルバイトをしています。

配偶者の社会保険の扶養に入りたく、
配偶者の社会保険の組合のページを見ると
被扶養者の年収は130万円以内との記載がありました。

この場合、
①個人事業
年収100万
経費80万
所得20万

②アルバイト
月10万×12カ月
年収120万

①+②の
合計140万となると

社会保険の扶養には入れなくなると
言うことでしょうか?

税理士の回答

おっしゃる通り、社会保険で扶養となるには年収130万円が基本となります。この点、年収であって所得ではないことに注意が必要です。質問者様の年収は①個人事業100万円+②アルバイト120万円=220万円となり、年収130万円以上となりますので、配偶者様の社会保険の扶養に入れないこととなります。
よろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

個人事業の場合は
経費も差し引けないのでしょうか?

加入する保険健康組合によって変わると
聞いたのですが。

ご連絡ありがとうございます。
追加補足させて頂きます。全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、事業収入の考え方は、「事業収入-売上原価」となります。
そのため、ご質問者様の事業経費の中に売上原価(物品の仕入等)にあたるものがある場合は収入から控除します。
協会けんぽ以外の健康保険組合については個々にルールが定められているかと思いますので、加入する健康保険組合にお問い合わせ下さい。
よろしくお願いします。

本投稿は、2021年02月09日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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