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給与所得者の扶養控除等異動申告書について

4月から契約社員として働くこととなり、夫の扶養内で働く予定です。
入社するにあたり 令和3年分の給与所得者の扶養控除等異動申告書を任意で提出できますと言われました。
今まで、上記の書類は夫が職場に提出し、源泉控除対象配偶者欄に私の情報を記入していたかと思います。

今回、私は私で上記申告書の提出は必要になりますか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養控除等異動申告書(1か所にしか提出できない)は、会社に入社されるときは原則として提出することになります。他社でも働いていてこの申告書を提出していれば、提出はできません。扶養控除等申告書を提出すると所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出しなければ、所得税は乙蘭(月88,000未満は3.063%の所得税)で控除されます。

本投稿は、2021年02月09日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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