配偶者控除について
配偶者控除がされていない状態で年末調整が行われていたため、確定申告予定です。
ですが、配偶者の所得が曖昧です。
給与の明細を探して計算したところ数万円しかないようですが、明細紛失していたものもあるかもとのことでした。
アルバイト先に明細の再発行をお願いするのは難しいとのことでした。
確実に配偶者控除をうけられる所得ではありますが、このアルバイト先からの給与が間違っていた場合、更生手続きが必要になったり罰則があったりしますか?
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
① 「確実に配偶者控除をうけられる所得ではありますが、このアルバイト先からの給与が間違っていた場合罰則はあるか」
貴方が確定申告をしたのちに、配偶者控除等の金額が誤っていた場合には、修正申告又は更正の請求が必要になる可能性があります。(税額の変更があったのみ)
配偶者の会社に責任はあると思いますが、「所得」はご自身で把握する必要があるとの考え方から、修正申告により追加納税になった時には本税の他、加算税や延滞税の納付が必要になる可能性があります。
② 「給与明細書」の再発行について
「給与明細書」の再発行は難しくとも、給与の支払者は「源泉徴収票」の発行義務があります。「源泉徴収票」により、正しい「給与の収入」「給与所得の金額」が把握できることになります。
なお、「源泉徴収票」を何度も督促しても発行が難しい場合は、税務署を通じて指導していただける方法があります。
国税庁HPから「源泉徴収票の不交付の届出」手続きを参考までに添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
③ 貴方の確定申告について
もしも、貴方が確定申告をする目的が「配偶者控除」もれによる還付を受けるためのものであれば、確定申告期間ではなく5年の時効内であれば、確実に配偶者の方の所得を把握されてからでも確定申告書の提出による還付を受けることは可能です。
「源泉徴収票」の発行を待つか、奥様の住民税の「課税証明書※」で所得金額を確認できるまで待つかなどのご検討もされてはいかがでしょうか。
※「源泉徴収票」の発行もしない会社が、市区町村に「給与支払報告書」を提出しているかはわかりません。市区町村は「給与支払報告書」や「住民税の申告」「所得税確定申告」などにより、所得を確定し「課税決定」をします。
以上参考にしてください。

境内生
年間数万円であれば配偶者控除の適用はあります。書類添付の必要はございませんので罰則等もございません。もし、聞かれることがあれば(ないですが)通帳等で実際の入金額をみせればよいことかと考えます
本投稿は、2021年02月18日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。