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扶養から外すと宣告

扶養範囲内130万以下での所得に対して、健康保険事務所から、配偶者からの扶養を外すと言われました。
青色決算書を送付した後、やはり外れてもらうとのことでした。
一つ目は、減価償却が多いとのことです。その内訳は開業費等でかかった費用があります。その内訳も見ないままこのまま、会社の言うとおりにしないといけないのでしょうか?
二つ目は、自宅の住所と一緒だから経費としてみないとのことでした。
納得がいかず、ご相談させていただきました。

税理士の回答

社会保険の扶養は、所得ではなく収入です。収入が130万円以上であれば原則として扶養から外れます。

なお、売上原価等の直接費は、収入金額から引いて130万円未満かどうかを判断している組合が多いようですが、原則は引かないで判断します。基本は所得ではなく、収入金額での判断です。
償却費のように、金銭の動きがなく経費になるものは引かないのが、普通だろうと思います。

返答ありがとうございます。個人事業主なのですが、経費を抜いての所得で見ると思ってました。
収入でみるのですか、、

本投稿は、2021年03月11日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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