[配偶者控除]障害者で扶養の範囲 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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障害者で扶養の範囲

2019年11月に精神障害により入院し、精神障害者になりました。その年の収入は扶養の枠の130万を越えてしまい、年末調整や確定申告をしていません。自立支援の申請のため、その年の確定申告が必要になったのですが、税務署に130万超を知られたら、遡って健康保険や年金を支払わなくてはならないでしょうか。それとも、障害者の控除(180万の壁)
が適用になりますでしょうか。
2019年11月上旬で退職、11月中旬に入院、障害者手帳の申請は、2021年2月です。

税理士の回答

社会保険の扶養の範囲は、収入が原則として年130万円未満、障害者の場合で180万円未満です。加入は月単位で判断しますから、障害者になる前は108,333円以下、障害者になってからは149,999円以下が基本です。
組合や協会によっても取扱いが違うようですが、この金額を一定期間継続すると扶養から外れます。

後で、その水準を超えていることを保険者が知ったときは、当然、遡及して扶養から外すこと、それに伴い国民健康保険に加入などが必要になると思いますが、税務署は保険者ではありません。
健康保険組合又は県別の協会が保険者です。

有難うございます。障害者手帳ができたのがつい最近なのですが、明日2019年分の確定申告に行こうと思っています。その際、障害者控除は受けられますでしょうか。

2019年11月に病気発症
2021年2月に手帳認定です。

「身体障害者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、障害者に該当するものとして差し支えない。この場合において、その障害の程度が明らかに特別障害者に該当する程度の障害がある場合は特別障害者として差し支えない。」ということになっています。


(1)その年分の確定申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項《身体障害者手帳》に規定する医師の診断書を有していること。

(2)その年12月31日の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。

この2つの要件に該当するためには、2019年の確定申告期限(2020年4月15日)に手帳の交付を申請中であるか、医師の診断書を有していなければなりません。
障害者手帳の申請は、2021年2月とのこと、可能性としては、2020年4月15日時点で申請のための医師の診断書を有しているかどうかによります。
(遡及して適用する趣旨ではないので、2020年4月16日以後に発行された診断書ではダメです。)

文面から受ける印象としては、2019年の確定申告書で、障害者控除は難しいように思います。

本投稿は、2021年03月22日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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