[配偶者控除]同じ業種での副業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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同じ業種での副業について

今年から扶養内の個人事業主として、メルレを始めました。
所得税と住民税は扶養外で社会保険は扶養内での働き方にしたく、月に108333円以内、年間130万以内で働く予定です。この収入は1つのサイトでの報酬となります。
そこで、もう1つアプリを登録した場合、そちらを副業として行うことは可能なのでしょうか?例えば月に1万円程度なら大丈夫とかありましたら教えてほしいです。
そもそも扶養内での副業20万円なら確定申告不要は適応されないのでしょうか?無知で申し訳ありません。。
いろいろ調べすぎてしまい頭が混乱中です...。

税理士の回答

こんにちは。
一つのサイト、二つ目のサイトと、サイトの数で確定申告があるのではなく、ご自身の所得として確定申告をするので、同じ業種であれば、それが事業所得或いは雑所得として、全体でいくら収入がありいくらもうかったかを申告します。
これらと、給与所得者の確定申告不要の制度が独り歩きしているようで、勘違いされている方も多く目にします。
あくまで、確定申告不要制度は給与所得者の特例でありますがこれは国税である所得税法の制度だけなので、地方税である個人住民税にはこの規定がありませんので、税務署へ確定申告しないのであれば、市役所などへ個人住民税の確定申告が必要となります。
また社会保険での扶養内というものも、健康保険組合などの場合、多くは月々の収入金額でみてくるので用心が必要です。思わぬところで足元救われる場合がありますので、どのところの社会保険の扶養の範囲なのか、健康保険組合へしっかり問い合わせすることが肝要です。
よく検討してみてくださいませ。

とても分かりやすく回答して頂きありがとうございました。
2つのサイトを足しての金額になるということですね!健康保険組合にも確認してみようと思います。
また、もう1点質問したいのですが、今年の1月からこの仕事を始めたのですが、夫の会社には仕事を始めたことを伝えたほうが良いのでしょうか?また、去年までは給与所得だったので源泉徴収票を夫の会社に提出していましたが、今年からは何を提出するとかありますでしょうか?ちなみに、サイトからの支払調書などはありません。。
宜しくお願い致します。

はい、お答えいたします。
個人事業主として仕事を始めて、給与をもらわない身分になったとしたら、源泉徴収票はなくなりますね。この場合、確定申告書を提出するのが一般的でしょう。もし抵抗感があるようでしたら課税証明書を住民税課でもらいこれを提出してもよろしいかもしれません。ご主人の会社へは仕事を始めたことを伝えて、どのような書類を提出すればいいか聞いたらいいかもしれません。大きな会社になるほど自前の様式があるものですから。
宜しくお願いいたします。

ご丁寧に説明して頂き、ありがとうございます!
まだ少し先の話ですが、確定申告も初めてで不安です。。
またわからないことがありましたら宜しくお願い致します!
あまり経費の種類がなくても青色申告は複雑で難しいのでしょうか...。

青色申告でも、青色申告特別控除というものがあり、65万円のものではなく10万円控除であるならば、貸借対照表の作成をしなくてもいいというような簡便な方法の青色申告もありますし、確定申告時期なら税務署などで税理士の無料相談会などもあるので、利用されるといいでしょう。そんなに難しく考えなくても大丈夫ですよ。

優しく教えて頂きありがとうございました!少し安心しました。また宜しくお願いします!

本投稿は、2021年03月28日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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