配偶者控除について
業務委託で仕事をしていますが、主人の会社で配偶者控除を受けるのを意識して働くには収入から必要経費や控除できるものをひいて所得をいくらに抑えるようにすればいいのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
48万円です。
配偶者が青色申告特別控除(事業所得)を利用している場合は、青色申告特別控除後の金額が事業所得の金額とされているので、青色申告特別控除後の事業所得の金額が48万円以下であるかどうかによって判定すればよいことになります(措法25条の2①、③、④)。
ご回答ありがとうございます。
ということは、白色申告だと[収入金額]-[必要経費+基礎控除額48万円+寄附金控、医療費控除、生命保険料控除…]を差し引いた額が48万円未満であれば配偶者控除受けられると考えてよろしいでしょうか?
本投稿は、2021年04月05日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。