配偶者控除の記入について
おせわになっております。
夫 給与 370万円
私 給与 96万円(海外FXの雑所得: −67万7千円)
この場合給与収入が96万円なので、夫の確定申告で配偶者控除そのものは受けられると思うのですが、
【配偶者の所得金額等】の書き方で、
こちらは海外FXの雑所得の損失と合算しても良いのでしょうか?
●配偶者の給与の収入金額
給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計を入力してください。
●配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額
公的年金等の源泉徴収票の支払金額の合計を入力してください。
●配偶者の上記以外の所得金額
収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額を入力してください。
とあるのですが、
●配偶者の給与の収入金額→96万円
●配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額→0円
●配偶者の上記以外の所得金額→0円(マイナスが書けないため)
なのか、
●配偶者の給与の収入金額→0円(合算でマイナスのため)
●配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額→0円
●配偶者の上記以外の所得金額→0円
なのか悩んでおります。
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
海外FXのマイナスは給与と相殺できません。ですから、上の方です。
早々に、ご回答頂き有り難う御座います。
海外FXで得た利益は、雑所得として区分されるので総合課税だと思うのですが
それでも給与所得とは合算できないのですね?

中島吉央
雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。
国税庁HP No.2250 損益通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
承知致しました。
大変分かりやすいご説明頂き本当に有り難う御座います。
リンク先も再度読みこんでみます。
本投稿は、2021年04月11日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。