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【扶養認定について】パートタイムと個人事業、2つから収入を得ている場合

パートタイムと個人事業、2つから収入を得ています。
現在、夫の扶養に入っていますが、その認定を取り消されないように、個人事業の収入を調整したいと思っています。
その場合の、個人事業の月収の限度額を知りたく、ご相談している次第です。

パートタイムの方の、1年間の収入見込みは以下の通りです。

1月 40,000
2月 30,000
3月 30,000
4月 0
5月 60,000
6月 60,000
7月 100,000
8月 80,000
9月 0
10月 0
11月 20,000
12月 40,000

パートタイムは、多くて週4時間勤務です。

素人考えですが、いわゆる130万円の壁がネックかなと思っています。
月収が108,333円を越える月が3ヶ月以上あると、認定取り消しとなるという文言をよくみるので、個人事業での月収の限度は48,000円なのかなと思いますが、合っていますでしょうか。
この場合は、経費を引いた手取りではなく、収入で計算するのでしょうか。

ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
それでは、個人事業の月収の限度額は、上に記しましたように、48,000円という認識でよろしいものでしょうか。

事業とパートの合計額で年間130万円未満が基準となります。
パートの収入見込みが46万ですから、(130-46)/12
→他に収入がなければ、月額7万円が目安になろうかと思われます。
収入基準が年間130万円とあります。

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。

「月収が108,333円を越える月が3ヶ月以上あると、認定取り消しとなる」という文言をよくみるので、年間の収入が130万円未満であったとしても、月収が3ヶ月以上、108,333円を越えないようにすると「48,000円」が限度かなと考えたのですが、月収は関係ないでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427S0180.pdf
厚生労働省→協会けんぽあての連絡文書(項番3)によれば、
「想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると 130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること」
とあります。
また、同項番4には、
「昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その 1 年間のみ上昇し、結果的に 130 万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと」
とあります。
このことから、月収も基準とはなりますが、継続的に見込まれるものでなければ、大丈夫と考えます。
なお、世帯全体の手取りという観点から、自身が130万円の壁を越えて収入を得ることができるならば、収入金額を調整することなく将来の年金受給をも見据え、稼げるだけ稼ぐことも検討されてはいかがでしょうか。

最後までご丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。
大変助かりました。

最後の「世帯全体の手取り~」のところも、大変、参考になりました。
収入、支出、よく考えて、計画していきたいと思います。

こちらこそ、お役に立てて幸いです。
また、最後の部分ですが、当方の伝えたいことを汲み取っていただき、恐縮です。
当面の生活が重要であることはもちろんですが、壁を大きく超えることができる方であれば、壁に囚われることなく将来を見据えた検討をお勧めします。

本投稿は、2021年04月20日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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