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メールレディとアフィリエイト収入

専業主婦で夫の扶養に入っております。

メールレディの収入が必要経費を差し引いて
48万円以内(住民税は私の地域は45万円以内)なら申告しなくても良いと以前こちらで教えていただいたのですが
例えば50万円の収入があり、必要経費が2万円で所得が48万円以内なら自己判断で申告しなくても大丈夫なんでしょうか?税務署の方は必要経費に幾らかかっているか私は分からないと思うので50万円の所得があると認識されてしまうのでしょうか?また50万の収入がある時点で夫にバレてしまいますか?

その場合、確定申告しないと扶養を外れてしまうのでしょうか?諸事情で夫には秘密でしておりますので確定申告したくないです。

あともう一つなんですがアフィリエイトで
商品を提供していただきブログなどで
紹介する場合は収入として換算しなくてもいいのでしょうか?(商品を頂いてるだけで報酬などは一切受け取っておりません)


税理士の回答

1.メルレディでの所得は、雑所得になり、以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。確定申告が不要な場合でも、収入金額、経費については帳簿を付けて領収書等の証憑は保存しておく必要があります。そうすることにより、所得金額の証明になります。なお、ご主人の年末調整の時は、相談者様の所得金額の見積額を報告する必要はあります。
2.アフィリエイトについては、所得になる収入金額がなければ、申告の対象になりません。

ありがとうございます。

もし税務署の方から連絡があった場合、証明できるよう、必要経費にかかった金額など帳簿をつけておくつもりです。

極端な例になりますが例えば、100万円収入があり必要経費差し引いて48万円の雑所得があるなど多額の金額ではなく、48万円を少し超えたくらいの金額だと扶養がすぐに外れたり夫にバレたりはしないという認識で大丈夫でしょうか?

収入金額から経費を引いた所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告をする必要があります。ご主人は、年末調整の時に相談者様を扶養から外す申請をすることになり、バレることになります。

例えば50万収入があり、必要経費に2万だとして所得48万円を超えていない為、申告はしなかった場合、夫の会社からは年末調整の時に50万の収入があるとみなされてしまうのでしょうか?

所得金額が48万円であれば確定申告は不要ですが、ご主人の年末調整の時に所得金額の見積額を48万円と記載します。

本投稿は、2021年04月24日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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