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フリーランス、夫の扶養内で働きたい

フリーランスでライターをしています。2018年に開業しましたが、思うように収入が得られないので、扶養に入り直したいと思っています。
年収は多いときで200万円前後、青色申告しているので65万円の控除あり、経費が月3万円くらいかかっています。控除と経費を足したものを年収から引くと99万円ほどになり、103万円に満たないのですが、扶養に戻ることはできるでしょうか?何か見落としていることがないか、教えていただきたいと思い、質問させていただきました。
扶養に戻るには、今手続きしても大丈夫でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・ライター関係
 売上先が不特定多数でなく、特定の相手先であれば、必要経費の特例を適用する余地があり、実額の経費に代え、65万円を経費とすることが可能です。(ただし、申告済みの場合は変更することはできません)
・103万円について
 質問者様が給与収入を得ている方であれば、給与の収入-給与所得控除(55万円)=所得金額となって、所得金額が48万円以内であれば自身に税が課せられることもなく、配偶者控除の適用を受けることができますが、ライターとして事業所得を得ている方の場合は収入金額-必要経費-青色申告控除 の額で所得金額を判断することになります。
 したがって、ご質問のとおりの金額であれば扶養に該当しないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
給与ではなく事業所得になります。
いくつかの会社から仕事を委託されている形なので65万円の経費は使えないですね。
最後の『扶養に該当しない』というのは、扶養に入らないということでしょうか。青色申告控除と経費を差し引いて103万円に満たなくてもダメということでしょうか。
理解力が乏しく、申し訳ありません。

分かりにくい表現で失礼しました。
事業所得ということですので、収入から経費と青色申告控除を差し引いた金額で判断します。
したがって、扶養には入れないということになります。

本投稿は、2021年04月26日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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