国民健康保険加入か社会保険の扶養かよく分かりません
現在、夫の社会保険の扶養に入りながら業務委託で仕事しています。昨年は年の途中まで給与収入があり、その後業務委託として働いているので確定申告も済ませました。
経費などもあったので業務委託の収入から経費をひき所得は約52万円(収入は約123万円)、給与収入は45万円です。
主人の会社の被扶養者の認定要件には年収130万未満とあります。
私の場合扶養から抜けなくてはいけなかったのでしょうか。
また先日確定申告した申告書類の控えのどの部分を判断基準にしなくてはいけないのでしょうか。
基本的なことも分からず申し訳ありませんが分かりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
詳しくは、ご主人の務めている会社の担当者に聞くのが一番ですが、
給与収入130万円未満の基準からは、社会保険の扶養からは、外れないと考えます。
安心してよいのでは。
本投稿は、2021年05月01日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。