税理士ドットコム - [配偶者控除]年末調整後に医療費控除申請をした場合の配偶者特別控除欄について - 確定申告を行う場合は、源泉徴収票に記載されてい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年末調整後に医療費控除申請をした場合の配偶者特別控除欄について

年末調整後に医療費控除申請をした場合の配偶者特別控除欄について

年末調整後に医療費控除申請をした場合の、配偶者特別控除欄、及び配偶者の合計所得金額欄、について質問です。

配偶者特別控除を受けるため、会社で書類を記載し年末調整まで全て終わっている状態です。

扶養内パート勤務の妻が出産したので、医療費控除の手続きをする為、確定申告をしました。

この場合年末調整(配偶者特別控除)は会社で完了していると思うので、確定申告の際申告書の、
・配偶者特別控除欄
・配偶者の合計所得金額欄
には記載しなくても問題ないでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

確定申告を行う場合は、源泉徴収票に記載されている配偶者特別控除等は確定申告書に記載することになります。

ありがとうございます。

回答を見たあとすぐに、修正が必要か税務署に確認したところ、所得控除の学の合計と、申告書Bの場合25番が同じであれば省略されているのでその場合はokとのことでした。

早急な対応感謝致します。

本投稿は、2021年06月04日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229