年末調整後に医療費控除申請をした場合の配偶者特別控除欄について
年末調整後に医療費控除申請をした場合の、配偶者特別控除欄、及び配偶者の合計所得金額欄、について質問です。
配偶者特別控除を受けるため、会社で書類を記載し年末調整まで全て終わっている状態です。
扶養内パート勤務の妻が出産したので、医療費控除の手続きをする為、確定申告をしました。
この場合年末調整(配偶者特別控除)は会社で完了していると思うので、確定申告の際申告書の、
・配偶者特別控除欄
・配偶者の合計所得金額欄
には記載しなくても問題ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

確定申告を行う場合は、源泉徴収票に記載されている配偶者特別控除等は確定申告書に記載することになります。
ありがとうございます。
回答を見たあとすぐに、修正が必要か税務署に確認したところ、所得控除の学の合計と、申告書Bの場合25番が同じであれば省略されているのでその場合はokとのことでした。
早急な対応感謝致します。
本投稿は、2021年06月04日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。