パートで扶養内から出た給料を手渡しされていました。発覚した場合の会社側と労働者側の罰則について
長くなります。
主人の扶養内で働く契約でパートをしていましたが、130万を越えそうだったのでシフトを調整してもらうように相談しましたが調整してもらえず、年の最後の3ヶ月は働いてないことにして手渡しにするように言われました。
3年ほど働き、病気の為退職したのですが、先日雇用保険の関係でハローワークに行ったところ、毎年10月~12月は働いてないのはどうしてですかと問われ、どう答えていいかわからず、会社の言われる通りにしたと話してしまいました。
給料をもらってない間に本当は働いていたことを話したほうがいいのでしょうか?
その場合、会社側、労働者側の罰則などはありますか?
税理士の回答

中田裕二
所得税法上、社会保険上も申告漏れというよりは所得隠しとみなされかねません。
あなたも、会社側もご主人が給与所得者であればご主人の勤務先にも影響があります。
税務署に申し出るか、お近くの税理士にご相談ください。
お返事いただきありがとうございます。
税務署に申し出た場合、労働者側としては追加で税金を払うことになるのでしょうか?それ以外に罰則がありますか?
また会社側としては、何かありますか?

中田裕二
追加納付額に応じて加算税、延滞税が課される可能性があります。
会社側も源泉徴収もれや不正加担を追及されるかもしれません。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2021年06月07日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。