メールレディで得た雑所得の確定申告について。税金のこと何も分かりません教えてください。
障害基礎年金受給している専業主婦です。
この度メールレディを始めて、まだ金銭の受け取りなどはありません。
ですが、もし一定の金額を越える収入になると扶養が外れ確定申告や住民税の申告が必要と伺いました。
確定申告、住民税はいくら超えると必要ですか?
また私は身体障害4級で障害者控除は申告してますが、障害者控除はこの件には関係ないのでしょうか?
また経費は何が認められますか?
光熱費などは主人の名義になってます。
主人にはバレたくないのですが、働きに出れないので陰ながら家計を支えたいと思い申告が必要なことは全てしたいと思ってます。
どうかお知恵をお力をお貸しください。
税理士の回答

メールレディでの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
所得税は、雑所得金額が48万円を超えると課税になります。また、住民税は雑所得金額が45万円(非課税限度額)を超えると課税になります。
相談者様の場合は、障害者控除(所得税27万円,住民税26万円)がありますので、所得税は雑所得金額が75万円を超えると課税になり、住民税は69万円を超えると課税になります。
なお、収入を得るためにかかった費用(通信費など)は、経費にできます。
ご丁寧にご回答ありがとうございます🙇
私は主人の扶養に入ってますが、障害者控除があるから75万を超えなければ主人に迷惑をかけることはないということでしょうか。
住民税は個人でも申請できますよね?
理解力のなく頭悪くてもうしわけありません。

扶養の判定は、以下の様に所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。
収入金額-経費=雑所得金額(合計所得金額)
従いまして、所得控除75万円(障害者控除27万円+基礎控除48万円)を引いて課税所得金額が0になる場合でも、合計所得金額が48万円を超えていると扶養から外れます。
なお、住民税の申告は、個人で行うことになります。
本投稿は、2021年06月15日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。