[配偶者控除]扶養内オーバーについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内オーバーについて

今月会社から税金の金額決定がきて、その紙に給与収入1365199円、所得金額調整控除後815199円とあります。扶養内で働いてるため、この場合オーバーしてますか?
旦那の6月給料で保険料などひかれますか?

税理士の回答

給与収入が103万円を超えていますので、扶養から外れます。ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、相談者様の給与収入が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。
なお、相談者様の年収が今後も130万円以上になることが確実であれば、社会保険の扶養から外れることになると思います。

本投稿は、2021年06月17日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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