個人事業主の扶養の入り方
1〜6月まで個人事業主として働き出産を機に扶養に入りたいと思っているのですが問い合わせたところ退職日が分かる証明書か離職票の提出と夫の会社からあったのですがそのような物がなくどうしたら良いのでしょうか?
扶養範囲内の収入とあるのは今年の1〜6月の所得でよいとは思うのですがそれを確定申告が終わった来年度途中から扶養に入れるという事なのか見込みで言うだけで夫の会社に申告で今すぐに扶養に入れるのか知りたいです。
普通の会社員から扶養に入る方は収入証明書みたいのをもらい離職して夫の会社に提出して扶養にはいるのでしょうか?
税理士の回答

個人事業であれば、源泉徴収票はないため所得を証明するものはないと思います。通常は、相談者様が扶養に入る場合は、ご主人が会社に扶養控除等申告を再提出して、相談者様を扶養に入れることになると思います。
ありがとうございます。
提出してと言われた場合も個人事業だとないので特に何かを証明する物を提出しなくても今年の途中から夫が会社に扶養の申告書を再提出すれば入れるはずという事なのでしょうか?
来年度確定申告を普通にしてただ過ごすだけで良いのでしょうか?

扶養控除等申告書には、相談者様の今年の所得金額の見積額を記載することになります。年末調整の時には、翌年(令和4年)の所得金額の見積額を記載することになります。
ありがとうございます。
育児に入る為年末調整の時の来年度令和4年所得見積額0円と記載するという事で
扶養に入る際そんな欄があるとは知りませんでしたありがとうございます。

令和4年の所得金額の見積額が0であれば、0と記載します。
本投稿は、2021年06月19日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。