個人事業主として50万の赤字の場合、パートで180万稼いでも扶養内?
現在私は、個人事業主としては50万ほどの赤字が出ています。
別にパートも掛け持ちしていて、年間180万ほどの収入があります。
この場合は、180万の収入から個人事業主としての赤字分を差し引いて、
130万以内でおさまれば、夫の扶養に入れるのでしょうか?
税理士の回答

給与収入180万円(所得金額118万円)と事業所得の赤50万円を損益通算して合計所得金額は68万円になります。48万円を超えますので、所得税の扶養から外れます。
教えていただきありがとうございます。
できれば、扶養内で個人事業主としての仕事と、パートの仕事を両方していきたいのですが
そうなるとパート収入は160万までに押さえれば扶養内でいけるということでしょうか。

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なるほど。
わかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。
少しパートの仕事をセーブしてみようと思います。
本投稿は、2021年06月20日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。